広島県では、中小企業金融の円滑化を図るため、県費預託融資制度の利用を促進していますが、緊急対応融資(特別資金)を現在取り扱っていますので、ご利用ください。
1. 改正建築基準法の施行により影響を受ける事業者に対する金融支援等について
改正建築基準法の施行による建築確認等の手続きの大幅な遅延を原因として、資金繰りに支障が生じている建築関連事業者に対しての相談窓口と金融支援。
2. 原油価格の高騰により影響を受ける事業者に対する金融支援等について
原油価格の高騰を原因とした仕入価格等の急激な上昇によって、資金繰りに支障が生じている中小企業者等に対しての相談窓口と金融支援。
経営・金融相談窓口:
広島県福山地域事務所 総務局商工労働課(福山市三吉町1−1−1)
TEL:084−921−1311(内線:2141)
受付時間:午前8時30分〜午後5時30分(土日・祝日除く)
融資制度の概要
資金名 | 建築関連事業者対策特別資金 | 原油価格高騰対策特別資金 |
対象者 | 改正後の建築基準法の施行(平成19年6月20日)に伴う建築確認手続き等の変更によって影響を受けている者のうち、次の1または2に該当し、資金繰りのための運転資金を必要としている中小企業者または組合等
1.建設業を営んでいる者で、アまたはイのいずれかに該当すること
ア.最近3ヵ月の売上高※1が前年同期と比べ減少している
イ.今後3ヵ月の売上高※2が前年同期と比べ減少する見込みがある
2.建設業を営んでいる者と直接または間接的に取引関係にある者で、最近3ヵ月の売上高が前年同期と比べ5%以上減少していること
※1 最近3ヵ月の売上高:直近5ヵ月以内のいずれか連続する3ヵ月の売上高
※2 今後3ヵ月の売上高:申請時から1年以内のいずれか連続する3ヵ月の売上高 | 原油価格の高騰により影響を受け、資金繰りが悪化したため運転資金を必要とする中小企業者または組合等で、次の1および2のいずれの要件も満たす者
1.最近1ヵ月※の「売上原価」、「販売費及び一般管理費」または「両方の合計額」のいずれかに占める「原油価格高騰の影響を受ける経費」の割合(以下「経費率」という。)が10%以上であること
2.1の経費率が、過去2年のいずれかの同期と比べて3ポイント以上増加していること
※ 最近1ヵ月:直近3ヵ月以内のいずれか1ヵ月 |
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 中小企業者 2,000万円以内 組合等(※) 4,000万円以内 ※組合等:事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合及び商店街振興組合並びにこれらの者で組織する連合会 |
融資期間 | 5年以内(据置期間1年以内) |
融資利率 | 固定金利(保証付)1.6% (保証無)1.9% |
信用保証 | 原則として広島県信用保証協会の保証付きとし、保証料率は年率0.45〜1.52% |
取扱期間 | 平成20年3月31日まで |
取扱金融機関 | 商工組合中央金庫、広島銀行、もみじ銀行、中国銀行、山口銀行、伊予銀行、四国銀行、西日本シティ銀行、山陰合同銀行、西京銀行、鳥取銀行、百十四銀行、愛媛銀行、香川銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島みどり信用金庫、広島市信用組合、広島県信用組合、備後信用組合、両備信用組合、信用組合広島商銀、朝銀西信用組合 |
問合せ先:
広島県福山地域事務所 総務局商工労働課 TEL:084−921−1311(内線:2141)
広島県商工労働部 総務管理局商工金融室 TEL:082−513−3321
詳細ウェブサイト:
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/category/1000000000112/index.html
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