2009年06月25日
 「次世代育成支援対策推進法の改正について」のご案内

政府・地方公共団体・企業等は一体となって少子化対策を進めるため、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」成立・公布されました。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、届け出しなればならないとし、雇用する労働者が300人以下(平成23年4月1日以降は100人以下)の事業主には、同様の努力義務があるとしています。
「一般事業主行動計画」とは、
従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する計画。
平成21年4月1日から、次により次世代法の一部改正施行されました。
1.一般事業主行動計画の公表と従業員への周知が義務化。
2.一般事業主行動計画の策定・届出義務企業が拡大。
3.次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準が変更。
4.一般事業主行動計画策定・変更届及び基準適合一般事業主認定申請書の様式が変更。

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
問合せ先:広島労働局雇用均等室
TEL:082−221−9247


  FCCIライナー第497号目次へ 

  
福山商工会議所トップページへ