2010年06月15日
「米トレーサビリティ制度に係る説明会」のご案内

http://www.maff.go.jp/chushi/press/hiroshima/100602.html

お米、米加工品の取引記録の作成・保存と産地情報の伝達を内容とするトレーサビリティ法がスタートします。「米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)」が公布され、平成22年10月1日より取引情報の記録及び保存が、また平成23年7月1日より産地情報の伝達が必要となります。これらの制度を、対象事業者や消費者などの幅広い方々に知っていただくために、米トレーサビリティ制度についての説明会を開催します。
レストランなど飲食店の方も対象になりますので、ぜひ、ご参加ください。

主  催:
農林水産省中国四国農政局広島農政事務所
共  催:
広島県
日  時:
平成22年8月5日(木)13:30〜16:00
場  所:
広島県福山庁舎第1庁舎4階141会議(福山市三吉町1丁目1−1)
※駐車場に限りがあるため、公共交通機関でのご来場をお願いします。
内  容:
(1)「米トレーサビリティ制度」について
(2)「食糧法に基づく用途限定米穀の遵守事項」について
(3)「JAS法(性米表示関係)」について
対  象:
米穀・米加工品の生産者・製造者・流通業者、米穀・米加工品を販売される小売店・量販店、米飯を提供される食堂・レストラン等の外食事業者、消費者
定  員:
100名
申込方法:
参加を希望される方は、上記 ホームページより申込書をダウンロードし、7月29日(木)までに、FAXまたは郵送でお申し込みのうえ、当日会場へお越しください。
なお、定員を超えた場合は、人数の調整をさせて頂く場合があります。

  申込・問合せ先:中国四国農政局広島農政事務所食糧部計画課
              TEL:082−228−9551
              FAX:082−228−5837
 

 ※ トレーサビリティ法について
お米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う方(食堂、レストランなど飲食料品店の方も対象)が「取引記録の作成と保存」「産地情報の伝達」を義務づけられる法律

1.「取引記録の作成と保存」平成22年10月1日より適用
 お米・米加工品(注1)を、事業者間で取引(仕入・販売・廃棄等)した場合、取引の記録(伝票類や同様の内容を記録した帳簿・パソコンデータでも可)を行い、保存(注2)することが必要。(一般消費者に直接販売された場合は、必要ありません。)(自社で場所(倉庫等)を移動・廃棄した場合の記録も必要です。)
【記録が必要な事項】 ・品名、・産地(国内産、○○県産、○○国等)、・数量、・年月日、
              ・取引先、・搬出入の場所、・用途限定米穀の場合は用途
(注1)
米穀(玄米・精米・砕米等)、米粉や米こうじ等の中間材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんなどが対象となります。
(注2)
保存期間は原則3年です。ただし、賞味期限等により3カ月、3年、5年と異なります。

.「産地情報の伝達」平成23年7月1日より適用
・事業者間における産地情報の伝達
 お米・米加工品を取引された場合、産地情報の伝票又は容器・包装への記載により伝達が必要です。
・一般消費者への産地情報の伝達
 お米・米加工品を販売された場合、産地情報の伝達(注)が必要となります。
 なお、JAS法の適用となる場合は、JAS法に従いこれまでどおり表示してください。

(注)
・包装に表示、・店内に表示(ポップ表示)、・メニューに記載、・産地を知ることができる方法を包装に記載(店内に表示)等。                                 

       外食店等では米飯類についてのみ、産地情報の伝達が必要です。

詳細(農林水産省HP)
  http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html

  詳細について問合せ先:中国四国農政局広島農政事務所食糧部地域第2課
              TEL:084−955−1951


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