2010年12月15日
「広島県の最低賃金・産業別最低賃金」改正のお知らせ

http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/05/contens/saiteitingin.html

 広島県最低賃金 時間額704円 (平成22年10月30日発効)
年齢・性別・雇用形態【常用・臨時・パート・アルバイト等】・支払形態【月給・日給・時間給等】の別を問わず、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
派遣就労中の労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます

「広島県特定(産業別)最低賃金」
次の産業に該当する事業所で働く労働者には、それぞれの「産業別最低賃金」が適用されます。
ただし、
1.年齢18歳未満または65歳以上の者
2.雇入れ後6ヵ月未満の者であって、技術習得中の者
3.主として清掃または、片付けの業務に従事する者
4.次の産業において「特定の軽易業務」に主として従事する者には「広島県最低賃金」が適用されます。

産 業 別 最 低 賃 金 名最低賃金額(円)
時間額
発 効 日
製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業
※高炉によらない製鉄業等を除く
823平成22年12月31日
建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業
※製缶板金業を含む
790平成22年12月31日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
※建設用ショベルトラック製造業を除く
796平成22年12月31日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
※民生用電気機械器具製造業等を除く
755平成22年12月31日
自動車、同附属品製造業781平成22年12月31日
船舶製造・修理業、舶用機関製造業821平成22年12月31日
各種商品小売業
※衣、食、住商品を全般にわたり小売するもの(百貨店、総合スーパー等)
764平成22年12月31日
自動車小売業
※二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く
775平成22年12月31日


※派遣就労中の労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。
※最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室、または福山労働基準監督署にお尋ねください。
※最低賃金に算入しない賃金
1.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2.所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
3.臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
4.1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

  問合せ先:広島労働局労働基準部賃金室 
            TEL:082−221−9244
          福山労働基準監督署 
            TEL:084−923−0005


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