お米、米加工品の取引記録の作成・保存と産地情報の伝達を内容とするトレーサビリティ法がスタートします。平成22年10月1日より施行された米穀等の取引情報の記録及び保存の義務に加え、平成23年7月1日より産地情報の伝達が必要となります。これらの制度を、対象事業者や消費者などの幅広い方々に知っていただくために、説明会を開催します。
レストランなど飲食店の方も対象になりますので、ぜひ、ご参加ください。
主 催:
農林水産省中国四国農政局広島農政事務所
共 催:
広島県
日 時:
平成23年6月9日(木)13:30〜14:30
場 所:
広島県福山庁舎第2庁舎221会議室(福山市三吉町1丁目1−1)
※駐車場に限りがあるため、公共交通機関でのご来場をお願いします。
内 容:
米トレーサビリティ制度について
対 象:
米穀・米加工品の生産者・製造者・流通業者、米穀・米加工品を販売される小売店・量販店、米飯を提供される食堂・レストラン等の外食事業者、消費者
定 員:
80名
申込方法:
参加を希望される方は、つぎのホームページより申込書をダウンロードし、FAXまたは郵送でお申し込みのうえ、当日会場へお越しください。
http://www.maff.go.jp/chushi/press/hiroshima/pdf/110422-02.pdf
申込・問合せ先:中国四国農政局広島農政事務所地域第二課
TEL:084-955−1951、FAX:084-955−1953
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