〜10月から時間額654円に〜
広島県最低賃金は、平成18年10月1日から時間額654円となります。
最低賃金に算入しない賃金:
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.時間外、休日及び深夜の割増賃金
3.臨時に支払われる賃金及び1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態[常用・臨時・パート・アルバイト等]、支払形態[月給・日給・時給等]の別を問いません。
また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
最低賃金についてご不明な点は、広島県労働局労働基準部賃金室、または福山労働基準監督署にお尋ねください。
問合せ先:広島労働局労働基準部賃金室
TEL:082−221−9244
福山労働基準監督署
TEL:084−923−0005
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