http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/hirosima.html
新型コロナウイルス感染症の影響による航空便の欠航・運休が相次ぎ、帰国困難となった外国人が在留期間を超えて在留せざるを得ない状況です。
◆在留期間を超えた外国人には、出入国在留管理庁が一時的に就労可能な在留資格を付与するなど対応しています。
◆会員企業の皆さまには、在留カードで就労可否の確認等を徹底し、不法就労外国人を雇用しないようにお願いします。
問合せ先:
広島出入国在留管理局
TEL:082−221−4411(代)
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